大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和51年(ラ)586号 決定 1976年11月08日

抗告人(債務者)

林源三郎

相手方(競落人)

森川光廣

右代理人弁護士

萩原平外二名

主文

原決定を取消す。

理由

抗告人は「原決定を取消す。」との裁判を求めた。その理由は、原決定は、本件競売物件(大宮市奈良町五五番一宅地)の地積が472.66m2であることが判明したとして、昭和五一年四月九日付競落許可決定中競落価額金一五〇〇万円を金一〇四二万三五四八円に減額する旨決定したのであるが、本件競売物件は、昭和五〇年二月八日土地家屋調査士内藤忠志が実測し、680.21m2であることを確定して分筆登記したものであり、地積が公簿より減少しているとの原決定は誤まつているから、その取消を求めるというのである。

記録によれば、昭和五一年四月九日本件競売物件である大宮市奈良町五五番一宅地680.21m2(ただし昭和四九年一一月一四日競売開始決定がなされた後である昭和五〇年二月一九日に同番一宅地662.89m2と同番四宅地17.32m2に分筆されたが、本件競売手続においてはその後も右分筆前の表示のまま手続が進められている)につき最高価入札人である相手方に対しその申出の入札価額金一五〇〇万円で競落を許可する決定がなされ、右決定は即時抗告の申立がなく確定したこと、昭和五一年六月七日の代金支払期日の前である同月四日、相手方から原裁判所に対し、右入札後本件競売物件の実測をしたところによると、公簿上の面積は680.21m2であるが実測面積は472.68m2にすぎないから、その差207.53m2の分として金四五七万六四五二円(m2当り金二万二〇五二円)の減額を請求する旨の上申書が提出されたこと、そこで原裁判所は、相手方及び同人の依頼によつて測量をした測量士関根要平を審尋した上、前記競落許可決定は本件競売物件の地積を公簿上の地積である680.21m2として金一五〇〇万円で競落を許可したものであるが、実測地積は472.68m2であることが判明したので、右上申書どおりの減額をするとして、右競落許可決定中競落価額金一五〇〇万円を金一〇四二万三五四八円に減額する旨の決定(原決定)をしたこと、以上の経過が認められる。

ところで相手方が当裁判所に提出した上申書によれば、原裁判所に前記上申書を提出したのは、原裁判所に対し民事訴訟法第六六二条の二の規定に従い職権により売却条件を変更することを促すためであつたというのである。原裁判所に提出された右上申書には右趣旨が明示されておらず、また原決定にもその減額決定をする法律上の根拠が示されていないので、原裁判所が原決定をした根拠法条は明らかでないのであるが、民事訴訟法第六六二条の二第一項の規定に従い、裁判所が職権により売却条件を変更したときは、同法第六六三条の規定により競売期日において執行官がその特別の売却条件を告知した上競買価額申出を催告しなければならないのであつて、右第六六二条の二第一項は、本件のようにすでに競落許可決定が確定した後において、同決定中の競落価額金を職権で変更できることまで定めたものではないと解すべきであるから、原決定が右第六六二条の二第一項の規定に従つてなされたというのであれば違法な決定であるというほかなく、なお同条第二項は同条第一項の規定による裁判に対しては不服申立を許さない旨定めているけれども、右のような変更の決定ができない事項について変更する旨の決定がなされた場合には、民事訴訟法第四一一条の規定の精神に従い同法第五五八条の規定の準用による即時抗告の申立が許されると解するのが相当である。

次に原決定は前記のとおりその根拠法条を示していないので、原決定のような確定した競落許可決定中の競落価額金を減額する決定をすることが許されるかどうかについて、さらに検討する。

競落許可決定も裁判であるから、すでにそれが確定した後は法律の許す場合でなければこれを変更することはできない。前記経過に照らすと、前記競落許可決定に違算、書損その他これに類する明白な誤謬があつた場合に当るとはいえない(競売物件である土地の面積が登記簿上の表示と実測の結果とで著るしく相違するのにかかわらず、登記簿上の表示のみで公告がなされて競落許可決定に至つたときは、その競落許可決定は瑕疵ある公告をもととしてなされたものとして違法となる場合もあるが、これが即時抗告の申立なく確定するに至ればもはや右違法を争うことはできないのであつて、右の瑕疵をとらえて明白な誤謬であるとし、更正決定によつてこれを是正することは許されない)から、原決定が民事訴訟法第一九四条に定める更正決定としてなされたものとすることはできない。また非訟事件手続法第一九条は、非訟事件の裁判につき、裁判所が、裁判後その裁判を不当と認めるときはこれを取消しまたは変更することができることを原則として規定している(第一項)が、即時抗告をもつて不服申立をすることができる裁判については右の取消、変更を許していない(第三項)のであつて、競落許可決定を非訟事件の裁判と考えたとしても、その裁判後に取消、変更をすることは許されないのである。さらに相手方が原裁判所に前記上申書を提出したことをもつて民法第五六八条の規定による代金減額請求権を行使しようとしたものと解するとしても、同条によれば、その請求権行使の相手方は第一次には債務者、第二次に代金の配当を受けた債権者と定められているのであつて、競落人の代金支払前で競売手続進行中の右請求権行使の相手方を競売裁判所であるとする見解(浦和地方裁判所昭和三四年三月三一日決定・下民集一〇巻三号六七五頁とその抗告審である東京高等裁判所昭和三四年九月二八日決定・下民集一〇巻九号一九九五頁)にはにわかに左袒しがたいものがある。そのほか原決定のように、競落人から代金減額の請求が競売裁判所になされたからといつて、すでに確定した競落許可決定を変更できるとする法律上の根拠は見出しがたい。(もつともこのように解するときは、競落人としては代金減額請求権を有するのにかかわらず、一たんは競落許可決定に示された代金全額を支払つて競売物件を取得した後右減額請求権を行使するか、あるいはすでに執行官に預けた保証金の返還はもとより競売物件の取得をも諦めるほかなくなるのであるが、これは、競落許可決定に対して即時抗告申立の機会があつたのにかかわらずその申立をせずして右決定を確定させた結果であるから、やむをえないものというべきである。)

そうすると、原決定はいずれにしても違法なものとして取消を免れない。なお相手方は原裁判所の職権発動を促す趣旨で前記上申書を提出したというのであるから、相手方の申立を却下または棄却する旨の裁判は不要というべきである。)

よつて、主文のとおり決定する。

(なお本件においては、競売法第三二条第二項民事訴訟法第六八二条の規定を準用し、反対陳述をなさしめるため競落人を相手方と定めた。)

(小林信次 滝田薫 桜井敏雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例